保険料控除について
保険料控除について教えてください。
納税者が各年度ごとに支払った保険料に応じて、受けることができる所得控除のことを保険料控除といいます。
年末調整・確定申告の際にその年支払った保険料の一定額を所得から差し引くことで、所得税と住民税が軽減されます。
保険料控除の対象になる保険を教えてください。
生命保険料、地震保険料を支払っている場合には、保険料控除を受けることができます。
例えば、以下の様な保険です。
加入している保険が控除の対象となるのかは、毎年10月ごろに保険会社から届く保険料控除証明書に記載されています。
年末調整や確定申告の際に必要になるので、大切に保管しておきましょう!
①生命保険料控除
・生命保険
・介護医療保険
・個人年金保険
②地震保険料控除
・地震保険
・旧長期損害保険
これに属する保険の内、同年度内に納税者本人が保険料を負担し、かつ保険金の受取人がご本人、またはその配偶者もしくはその親族となっている契約が保険料控除の対象となります。
※親族とは、六親等内の血族および三親等内の姻族のことです。
保険料を加入時に一時払された保険については、初年度及び、増額保険料をお支払いいただいた年度のみ控除対象となります。
それ以外の年度については一般的に控除証明書が届きませんので、ご注意ください。
控除証明書の発行時期はいつ頃ですか。
控除証明書は毎年10月頃に、各保険会社から保険契約者様に向けて発送されます。
正確な発送時期や方法は保険会社ごとに異なりますので、各保険会社WEBサイトなどよりご確認お願いいたします。
また、保険料を加入時に一時払された保険については、初年度及び、増額保険料をお支払いいただいた年度のみ控除対象となります。
それ以外の年度については、一般的に控除証明書が届きませんので、ご注意ください。
控除証明書に記載されている生命保険料控除の新制度/旧制度について教えてください。
2010年(平成22年)度の税制改正によって各保険料控除額などが新制度へと変更されました。
2011年(平成23年)12月31日以前に契約締結した生命保険契約などにかかわる控除については、2012年(平成24年)度1月1日以降も旧制度が適用されますので、ご注意ください。
※なお、契約の更新及び契約期間中の特約中途付加についても契約締結と同様に扱われます。
ご自身の生命保険が「新制度」か「旧制度」かわからない場合は、控除証明書に「適用制度」という欄があり、そちらに「新生命保険料控除制度」か「旧生命保険料控除制度」の記載がございますので、お手元の控除証明書をご確認ください。
地震保険料控除の対象となる地震保険を教えてください。
地震保険料控除が新設される2006年(平成8年)12月31日以前に契約締結した長期損害保険は、下記の条件を満たした場合、地震保険料控除が適用されます:
・2006年(平成18年)12月31日までに締結した契約
(ただし、保険期間または共済期間の始期が2007年(平成19年)1月1日以後のものは除く)
・満期返戻金のあるもので保険期間または共済期間が10年以上であること
・2007年(平成19年)1月1日以後にその損害保険契約などの変更をしていないものであること
各制度における適用控除限度額を教えてください。
生命保険料、地震保険料を支払っている場合に受けられる所得税の保険料控除の限度額は以下の通りです。
※生命保険料の新制度/旧制度については「生命保険料控除に関する税制改正について(新制度/旧制度)」欄をご参照ください。
生命保険料の控除限度額
控除の種類 | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|
生命保険料控除 | 保険等の種類 | 旧制度 | 新制度 | 両方がある場合 |
一般の生命保険料 | 最高5万円 | 最高4万円 | 最高4万円 | |
個人年金保険料 | 最高5万円 | 最高4万円 | 最高4万円 | |
介護医療保険料 | - | 最高4万円 | - | |
合計適用限度額 | - | 最高12万円 | - |
※2022年(令和4年)度10月、国税庁HPの資料を基に作成
地震保険料の控除限度額
控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
地震保険料控除 | 地震保険料 のみの場合 |
最高5万円 |
旧長期損害保険料 のみの場合 |
最高1万5千円 | |
両方がある場合 | 最高5万円 |
※2022年(令和4年)度10月、国税庁HPの資料を基に作成